公益信託とは?仕組みと2026年の新制度をやさしく解説
公益信託とは、自分の財産を信頼できる引き受け手(受託者)に託し、奨学金や研究助成、地域支援といった公益のために使い続けてもらう仕組みです。財団のように新しい組織を作る必要がないため、比較的小さな財産からでも「社会に残すお金」の器を持てます。2026年4月1日には約100年ぶりに作り直された新しい制度がスタートし、使い勝手が大きく変わりました。
財産に「役目」を与えて、誰かに託す仕組み
寄付との違いから考えると分かりやすくなります。ある団体にお金を寄付すると、そのお金の使い方はその団体に委ねられます。一方で公益信託では、財産を出す人(委託者)が「このお金は郷土の学生の奨学金に使ってほしい」というように、あらかじめ目的を決めます。受託者はその目的のためだけに財産を管理し、目的どおりに使われているかを信託管理人という立場の人が見守ります。
登場人物は基本的に3者です。
- 委託者:財産を出し、使いみち(公益の目的)を決める人
- 受託者:財産を預かり、目的に沿って管理・給付する引き受け手
- 信託管理人:目的どおりの運営かをチェックする監督役
本人が亡くなった後も、決めた目的はそのまま残ります。「財産に役目を与えて、信頼できる人に託す」——これが公益信託の核心です。
2026年4月、約100年ぶりに制度が生まれ変わった
公益信託の制度自体は大正時代からありましたが、長いあいだ実務上の制約が多く、引き受け手はほぼ信託銀行に限られ、託せる財産も事実上お金だけでした。この状況を変えたのが、2024年に成立した「公益信託に関する法律」(令和6年法律第30号)です。2026年4月1日の施行で、次の点が変わりました。
| 項目 | 旧制度 | 新制度(2026年4月〜) |
|---|---|---|
| 監督のしくみ | 事業分野ごとの主務官庁が許可 | 内閣府(公益認定等委員会)が一元的に認可・監督 |
| 受託者 | 事実上、信託銀行が中心 | NPO法人や一般社団法人、信託会社なども担える |
| 託せる財産 | 事実上、金銭が中心 | 不動産や有価証券なども対象に |
| できる活動 | 助成金の給付が中心 | 幅広い公益事務が可能に |
税制面でも、認可を受けた公益信託への寄付は公益財団法人への寄付と同水準の優遇の対象になります。詳しい要件は国税庁や内閣府の一次情報で確認してください。
実際に動き始めた公益信託の例
新制度の認可は2026年6月から出始めています。たとえば、全国のこども食堂を支援するNPO法人むすびえが受託者となった「地域まるごと『こども応援』公益信託」は、信託銀行以外が受託者となる新制度らしい第1号案件のひとつです。ほかにも、信託会社と事業会社が共同で受託する教育応援の信託や、一般社団法人が受託して学生の地域活動の交通費を支える基金など、多様な担い手の事例が内閣府から公示されています。
既存の公益信託も、新制度への「移行認可」を受けて順次移り変わっています。認可・公示の情報は、国の公式サイト「公益法人information」で誰でも確認できます。
財団を作るほどではない。でも、想いは残したい人へ
公益財団法人を設立して運営するには、まとまった財産と事務局体制が必要です。公益信託には専用の事務所や職員が必須ではないため、運営の負担を抑えながら公益活動を続けられます。「自分の名前や想いを冠した支援を残したいが、財団を作るほどの規模ではない」という人にとって、有力な選択肢のひとつです。
なお、同じような想いに応える器には、既存の財団の中に自分の基金を作る「冠基金」や、寄付先をあとから選べる「DAF(ドナー・アドバイズド・ファンド)」もあります。器ごとの違いは寄付の器の選び方で比較しています。
よくある質問
- いくらから公益信託を作れますか?
- 法律上の最低額はありません。ただし、目的を長く続けるには相応の財産規模が必要で、受託者ごとに受け入れの目安があります。金額に応じて冠基金など別の器が向く場合もあるため、まず受託者や専門家に相談するのが確実です。
- 公益信託への寄付は税制優遇の対象になりますか?
- 認可を受けた公益信託への寄付は、公益財団法人と同水準の優遇の対象になります。適用の可否は寄付の形や個別の事情で変わるため、国税庁の情報と税理士等への確認をおすすめします。
- 誰に相談すればよいですか?
- 受託の実務は信託銀行・信託会社・NPO等の受託者が、制度全体は内閣府の公式情報が入口になります。遺言で公益信託に財産を残したい場合は、弁護士・司法書士・税理士など相続の専門家にも早めに相談してください。
出典・一次情報(確認日:2026年8月28日)
本記事は2026年8月28日時点の公開情報に基づく一般的な解説です。税務・法務の取り扱いは個別の事情によって異なります。実行の前に、必ず一次情報と税理士等の専門家にご確認ください。公益信託.comは株式会社KAKUKATAが運営する民間サービスであり、国・地方自治体の公式サイトではありません。
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